仲介手数料とは
売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
・200万円以下の金額 : 5.4%
・200万円を超え400万円以下の金額 : 4.32%
・400万円を超える金額 : 3.24%
(建物に係る消費税額を除外した額)
※参考
簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)
・200万円を超え400万円以下の場合 : 4.32%+2.16万円
・400万円を超える場合 : 3.24%+6.48万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。